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特定活動、留学生や家族滞在の在留資格でも働くことはできますか?
はい、可能です。ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得る必要があります。許可を得た場合、週28時間以内でアルバイトが可能となります。ただし、期間によっては制限が異なることがあるので注意が必要です。
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